任意売却の費用
任意売却の場合、仲介手数料を含む諸経費は原則、売却する不動産価格の中から控除する為、ご依頼者様が費用を準備する必要はありません。(売却手続に必要な印鑑証明書・固定資産評価証明書等の取得費用は実費になります。)
売却した際の仲介手数料は、国土交通省の定める報酬規定のもと以下の費用になります。
ただし、この仲介手数料は不動産売却価格より差し引いていただく為、直接お客様へ請求することはございません。 また、決済までの間に、引っ越し費用の交渉に成功すれば、引っ越し費用が確保できます。
そして、売却代金より以下を清算致します。