任意売却後の残債務
不動産を売却しても売却額が住宅ローンの残高を上回る額でない限り、借金は残ります(競売よりも約10〜25%は多く返済可能)。残った債務を無くしてもらうことは出来ません。
債権者も、債務者が支払いが困難なために任意売却をしたことは分かっているので、基本的には分割返済での返済を話し合いで調整します。
住宅ローンを借りていた金融機関は半年ほどローン返済が滞った時点で保証会社に代位弁済を求め、すでに債権は保証会社へ移動しています。
任意売却後の残債務は、保証会社から委託を受けた債権回収会社(サービサー)が取り立てをしてきます。
サービサーによって、強く返済を求めてくるところと、ある程度回収できれば自社の事業は成り立つため、いくらかの債務を免除してくれるところもあります。
最も多いパターンで、債権者との話し合いのもと、現状の生活状況や収入・支出等をすべて考慮した上で、少額でも支払い可能な金額を返済していく方法です。 基本的に無理な返済額での決定はされません。
【自己破産】 住宅も失ってしまったので、この際自己破産をして再出発したい、という方も多くいらっしゃいます。ただ、職業上の理由や債務の理由によって自己破産が出来ない方もいます。また、自己破産をするとブラックリストに事故情報として10年ほど載ってしまいます。 連帯保証人がいる場合は、その方が借金の支払い義務を負わされるので、そこも注意が必要です。加えて、弁護士費用も発生します。
【個人再生】 裁判所を通して、債務額を可能な限り減額してもらい3年以内で返済していく方法。ただし、この方法は一定の収入があり継続的な返済が可能な方でないと取ることの出来ない方法です。また、大した債務圧縮が見込めないことも多くあります。
債権者と交渉して、可能な限り債務を減額してもらい払える金額を払っていく方法。それぞれ家庭状況の違いもあれば金融機関の対応も違うので、減額できる割合もばらばらです。